ブログに投げ銭ボタンを置く方法|コードを貼るだけの手順
ブログや個人サイトに応援(投げ銭)ボタンを置く手順を、サポラバの公式ドキュメントに沿って説明します。WordPressのカスタムHTMLブロックへの貼り方、見た目の変え方も紹介します。
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投げ銭や応援で受け取ったお金に税金がかかるのか、確定申告が必要になるのはどんなときかを、国税庁のタックスアンサーで確認できる範囲で整理しました。個別の判断は税務署や税理士に確認してください。
投げ銭や応援で受け取ったお金は、受け取り方や金額によって確定申告が必要になることがあります。国税庁のタックスアンサーでは、たとえば給与を1か所から受けている会社員で、給与以外の所得の合計が20万円を超える人は確定申告が必要とされています。投げ銭が「雑所得」と「贈与」のどちらに当たるかは実態によるため、この記事では公的情報で確認できる基本だけを整理し、個別の判断は税務署や税理士に任せます。
以下は2026年11月3日に国税庁のページで確認した内容です(いずれも「令和8年4月1日現在法令等」の表記)。この記事は税務上の助言ではありません。
国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」では、給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象になる場合、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人は確定申告が必要とされています(出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)。
ここでいう「所得」は、収入から必要経費を引いた額です。受け取った金額そのものではない点に注意してください。
国税庁「No.1500 雑所得」では、雑所得は他の9種類の所得に当たらない所得で、例として「副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)」が挙がっています。業務に係る雑所得は「総収入金額 − 必要経費」で計算します(出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm)。
活動を事業として行っている場合は事業所得になることもあります。どの所得区分になるかは、活動の内容や継続性などで変わります。
国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」では、贈与税は個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金で、暦年課税では1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引いた額にかかるとされています。法人から贈与を受けたときは、贈与税ではなく所得税がかかります(出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm)。
投げ銭・応援がこの「贈与」に当たるのか、活動の対価として所得に当たるのかは、国税庁のページで一律には示されていません。自分のケースは税務署か税理士に確認してください。
なお、サポラバの特商法表記では、応援は「寄付や投資ではありません」「商品やサービスの購入ではありません」とされています(同上)。寄附金控除の対象になる寄付とは別物です。
今年受け取った応援の通知メールと振込記録を1か所にまとめ、合計額を出してみてください。判断に迷ったら、その数字を持って税務署か税理士に相談するのが近道です。
受け取り方や金額、ほかの収入によって変わります。たとえば会社員で、給与以外の所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。自分がどれに当たるかは税務署や税理士に確認してください。
国税庁は、副業に係る所得(原稿料など)を雑所得の例に挙げ、個人から贈与で財産を取得したときは贈与税がかかるとしています。投げ銭がどちらに当たるかは活動の内容や実態によるため、個別に税務署や税理士に確認してください。
雑所得や事業所得は収入から必要経費を引いて計算します。手数料をどう扱うかは、税務署や税理士に確認してください。
応援が届くとメールで通知されます。受け取ったお金はStripeの振込スケジュールで指定口座へ自動振込されるので、通知と入金の記録を残しておくと集計しやすくなります。